社会保険関係情報

厚生年金 税理士業務

 

平成29年 9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変更されます。

特に会社設立されたばかりの事業者様においては、変更漏れとなるケースがありますので、十分にご注意ください。また、厚生年金保険料率を変更するタイミングは、社会保険料の徴収時期によって異なります。

当事務所の税理士顧問先のご担当者様でご不明な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

変更後の料率

厚生年金保険料の変更前と変更後の料率は、「 183 / 1000 」となります。

厚生年金保険

参照先:「日本年金機構・保険料額表(平成29年9月分~)

 

平成16年以降、毎年のように上がってきた厚生年金保険料ですが、今後はこの183/1000で固定化する見込みとなっています。

自社で給与計算をされている税理士顧問先様におかれましては、給与計算ソフトの設定等を改めてご確認ください。