月刊税理士通信(宮川公認会計士事務所)

日に日に秋が深まっていく季節となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。当税理士事務所では、税理士業務の繁忙期を目前に年末調整、確定申告に向けて気を引き締めているところであります。それでは、税理士通信をご覧ください。

 

11月の税務カレンダー

法人・個人事業主の税務

10日
  • 10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
15日
  • 所得税の予定納税額の減額申請
30日
  • 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  • 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
  • 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税等>
  • 3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税等>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税等>
  • 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税等>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税等>
  • 消費税の年税額が 4,800万円超の 8月、 9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税等>
  • 個人事業税の納付(第2期分)

 

税理士業務のご案内

 

育児・介護休業法と給付金の改正(特集)

子育て世代にとっての朗報として、育児・介護関連の法改正や制度の充実が行われ子育てに嬉しい制度が整備されつつあります。その一つが今回取り上げる育児・介護休業法の改正があります。その他、子育てを支援する取り組みに要注目です。

 

育児・介護休業法の改正

平成29年1月の改正に続き、平成29年10月にも見直しがあり、保育園に入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため、改正が行われました。ポイントは以下の3つになります。

  1. 最長2歳まで育児休業の再取得が可能に
    今まで保育園に入れないといった声がよく聞かれていました。これまで最長1年6ヶ月は育児休業を申し出ることが出来ましたが、子が1歳6カ月になっても、いまだ保育園に入れない場合、さらにその子が2歳になるまで再延長できるようになりました。
    1歳6カ月以後も保育園への入所がかなわない場合もある事から最大2歳まで、比較的入所しやすい4月まで育休を取得できるケースを増やしたと言うことになります。
  2. 子が生まれる予定の方等に育児休業の制度をお知らせする努力義務
    事業主は従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、育児休業 に関する制度を知らせることが努力義務とされました。具体的には育児休業中・休業後の待遇や労働条件等をお知らせすることになります。
  3. 育児目的休暇の導入を促進
    未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいようにするため、育児に関する目的で利用出来る休暇制度を設けることが努力義務とされました。
    休暇制度とは、どういったことかというと、出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加休暇等ということが挙げられています。

 

雇用保険育児休業給付金の支給延長

育児休業給付金は基本的に子供が1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。

子供が1歳に達する日後の期間に保育所の入所ができない等の理由により育児休業を取得する場合は1歳6カ月に達する日前まで、延長支給されています。

今回の改正で1歳6カ月に達する日後も同様の理由で育児休業を取得する場合、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長となります。

育児休業給付金の2歳に達する日前までの延長の対象者は、子が1歳6カ月に達する日の翌日が2017年10月1日以降の方となります。

また、あらかじめ、1歳6カ月に達する日の翌日についての延長の申し込みをした方が該当者で、再延長の申し込みをする際は保育の申し込みをしたが保育が行われない等、市区町村の発行した入所の保留通知書等の証明書等が求められます。

なお、厚生労働省では、子育て支援の一貫として、イクメンを促すイクメンプロジェクトを推進しています。イクメンという言葉も定着した感じもしてきましたが、ますますイクメン男性が増えてくると良いですね。

税理士 育児

以上、税理士通信の特集として育児介護関係のトピックでした。これらの改正によって、育児世帯の負担軽減に繋がることに期待したいです。福岡をはじめ九州全体でも人材不足が叫ばれる中、このような制度改革によってより働きやすい社会になるといいですね。

 

当税理士事務所でも、働きやすい事務所を目指して鋭意取り組んでまいりたいと思います。(求人募集も積極的に行っています。)

 

税理士通信の定期購読

以上の税理士通信ですが、メールマガジンでも配信しています。ご希望の方は、メールマガジン登録フォームからご登録をお願いします。

 

>> 宮川公認会計士事務所のメールマガジンのお知らせ