税理士事務所通信・トピックス

トピックス「パート主婦の扶養要件」とは

税理士通信

103万円の壁とは

主婦の方がパートとして外に働きに出るとすると収入金額を意識することが多いと言えます。その理由が、いわゆる103万円の壁と言われるものです。

簡単言うと、給与収入が103万円を超えると夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり、夫の課税される所得が多くなるからです。

しかし、意外に知られていませんが、103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除という制度があります。この控除制度により増える所得税は、ざっと年5万から10万円と言うところで落ち着くことになります。したがって、103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言うことができるのです。

税理士による控除解説

(出典:国税庁ホームページ:配偶者特別控除から一部抜粋・現行税制)

この103万円超という出発地点は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更されることになります。

なお、配偶者特別控除には下記の条件があります。

(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

(国税庁ウェブサイト「配偶者特別控除」から引用)

企業で扶養手当、家族手当等の名称で手当が出されている場合に注意が必要です。妻の扶養手当の支給要件が「妻の収入は103万円以下」となっている場合、妻が就労制限をかけてしまうことも考えられるからです。

 

パートの社会保険加入 106万円の壁

平成28年10月に、従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。

年間でみると1,056,000円となり上記の103万円の壁に対して「106万円の壁」等と呼ばれています。この106万円の壁の対象となるのは、従業員500人超の企業ですから中小企業の大半は対象外となりますのでご注意ください。

一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の3/4以上の勤務で加入対象となります。平成29年4月から500人以下の事業所でもあっても労使合意がありパートタイマーが適用条件に合えば加入することができるようになっています。

 

パートの社会保険加入 130万円の壁

年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。この場合、パート主婦の勤め先で社会保険の加入要件を満たせばそちらの社会保険加入することになります。また、その他のケースとしてご自身で国民健保、国民年金に加入する事になりますが、いずれにせよ、世帯全体でみれば保険料負担が増加してしまうのです。国民年金だけでも年間およそ20万円位かかります。

所得税の103万円の壁というのが注目されがちになりますが、社会保険の壁の方がより意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。

 

5月の税務(税理士業務)

国税

5月10日

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日

特別農業所得者の承認申請

5月31日

個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
3月決算法人の確定申告
3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
9月決算法人の中間申告(半期分)
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 (1月決算法人は 2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

地方税

自動車税の納付

鉱区税の納付

 

税理士顧問先様からのお問合せ受付

以上の内容が、当税理士事務所の平成29年5月号事務所通信でした。いかがでしたでしょうか?

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