個人所得税の納税方法について

納税方法の概要

個人の所得税納税方法については、下記の方法があります。

  1. 現金で納付する方法
  2. 振替納税で納付する方法
  3. インターネット等で電子納税する方法
  4. クレジットカードで納税する方法(税理士解説をチェック)

 

1.現金で納付する方法

税務署から郵送される納付書に納税額等を記載し、納税の期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)、所轄税務署で納付します。

(税務署名、税務署番号、整理番号等の印字をお確かめください。)

整理番号等の所定の情報をお知らせいただければ、当税理士事務所にて納付書を作成させていただきます。

 

【納付書の例(福岡)】

福岡税務署による納付

 

当税理士事務所からの納付書を利用する場合

顧問先に対しては、当税理士事務所からPDF形式で納税額を記載した所得税用の納付書をお送りします。

ただし、整理番号等をご連絡いただいていない場合には、当税理士事務所の納付書は該当箇所は空欄となります。

したがって、下記の記載例のとおり、整理番号等の所定事項を記載いただく必要がありますのでご注意ください。

 

税理士納付書の例

(国税庁「納付書(領収済通知書)の記載例」より抜粋)

 

 

2.振替納税で納税する

所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、金融機関の預貯金口座からも振替により納税することができる。この振替納税を利用するには、納税の期限までに口座振替の依頼書を税務署に提出しておきます。

※ 税務署への手続きが必要です。

 

3.インターネット利用による電子納税

インターネットバンキング等による電子納税により納税することが可能です。ただし、事前に手続きが必要となる点に留意が必要です。この方法には登録方式と入力方式の2種類あり、詳しくは下記のe-taxのホームページ上にある「電子納税をご利用の方」をご確認ください。

※ 税務署への手続きが必要です。

 

e-Taxウェブサイト

https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

4.クレジットカードによる納付

平成28年分の所得税からクレジットカードによる納付が開始されています。

国税クレジットカードお支払サイトにて納税が可能です。詳しい手順については、税理士解説トピックをご覧ください。

ただし、所定の手数料がかかるのと、納税額が1,000万円以下でカード決済可能金額であることが必要です。

 

当税理士事務所へのお問合せ

当税理士事務所の顧問先の方で、納付方法や納税に関するご相談、ご不明な点がございましたら、お気軽に巡回担当者にご相談ください。