地方税の基礎知識

税金には、法人税や所得税といった国税以外にも、私たちの住んでいる福岡県などの都道府県、福岡市、北九州市などの市町村に納税する税金があります。これを総じて地方税と呼んでいます。

今回は、福岡市と福岡県を例に挙げて、この地方税を説明します。

 

個人市民税の解説(福岡市の場合)

税理士による地方税説明 個人事業をされている場合には、下記の計算式により、個人住民税が課税されます。

 

個人市民税は、基本的には、前年1年間の所得に対して課税される税金(地方税)であり、原則として1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

 

地方自治体によって課税方法等が異なりますので、詳細については必ず各自治体または顧問税理士に問い合わせてください。

 

個人住民税(福岡市・福岡県)

個人住民税 = 均等割 + 所得割(課税所得金額×10%)

 

※ 均等割については、福岡県民税、福岡県森林環境税、市民税からなります。
※ 所得割については前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算されます。
※ 福岡県では、福岡県森林環境税条例及び福岡県森林環境税基金条例に基づき、森林環境税が平成20年度から導入されており、500円が福岡県民税の均等割に加算されています。

参考サイト:福岡市の税金

 


(画像提供:福岡市)

 

税理士による個人事業税の解説(福岡の場合)

個人事業をされている場合には、下記の計算式により、さらに個人事業税も課税されます。福岡県の施設に必要な経費を分担していただくものです。

 

個人事業税

個人事業税 = (課税所得金額+青色申告特別控除額-事業主控除)×税率

※ 事業主控除は、基礎控除的なものであり、290万円となります。ただし、営業期間が1年未満の場合には月額割等の処理がされます。
※ 税率は、事業区分によって3%から5%まで変わってきます。例えば、税理士業の場合は、第3種事業となり5%となります。

法人県民税(福岡県の場合)

福岡県に事務所または事業所がある法人、または法人でない社団または財団で代表者又は管理者の定めがあり、かつ収益事業を行っている場合には、法人住民税の均等割りと法人税割を納付することが求められます。

 

法人県民税

法人県民税 = 均等割 + 法人税割
※ 資本金の金額1,000万円以下の場合、均等割は21,000円(森林環境税1,000円含む)となります。

 

法人市民税(福岡市の場合)
福岡市内に事務所や事業所などを有する法人などに課税されるのが法人市民税です。

 

法人市民税 = 均等割 + 法人税割
※ 資本金の金額1,000万円以下で従業者数50人以下の場合、均等割は50,000円となります。

 

法人事業税(福岡県の場合)

福岡県内に事務所または事業所を有する法人などに課税されるのが法人事業税です。
一般的な中小企業の場合には、法人税の計算で求めた課税所得と税率をもとに計算します。(所得割)

 

法人事業税

所得割 = 所得金額 × 税率

※ 法人事業税には、上記の他、付加価値割、資本割、収入割という区分があります。

 

 

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