税理士業務の専門情報

税務調査の概要

税理士が説明する税務調査とは

税務署の仕事で思いつくのは、映画やドラマで度々出てくるように、悪徳業者の脱税を摘発する査察をイメージする方も多いかと思います。こうしたイメージがあることから、いざ自社に税務調査が入ることになるとどうしたらよいか悩まれる方も多いかと思います。

しかし、一般的な税務調査は、むやみに調査されるわけではなく法律に即して実施されます。したがって、企業側も適切な対応を取れば全く問題ないイベントであります。対応方法をきっちりと身につけることで、余計な不安や間違った対応をとらずに済むことになりますので、是非ともしっかりとした知識を身に着けておくことをお薦めします。

 

税務調査の流れ

税務調査の通知

税務調査(通常は「任意調査」になります)が実施される場合、通常は、まずは管轄の税務署から連絡が入ります。相続税などの個人対象の税務調査の場合で、個人宅など留守がちな所には、ハガキや書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡することもあります。

税務調査の際には、調査対象期間と何年分の調査対象なのかをを聞いておくと良いでしょう。対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の書類を、事前に整理、用意する段取りができます。

必要書類等の準備などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。
そしてそのあとは、電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。ここで、担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなく必要もありかと思いますので、早めに連絡するのがコツといえます。

 

調査日程の調整

税務署が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば調整できないか打診してみましょう。

しかし、たびたび変更があるようであれば次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたり、税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうが得策と思います。

 

税務調査の事前準備

法人税の調査の場合には特に、売上先、仕入先、外注先、件数、取引銀行名、記帳者等が聞かれます。売上関係については、売上の確認 請求書発行から代金の領収までの流れや売掛金の計上や預金通帳等で計上漏れがないかどうかも調べられます。

仕入関係については、仕入れ、外注費、給料や交際費等主要支出科目の点検 領収書、請求書の有無、相手先、支出の妥当性について調べられます。従業員を雇われている企業については、従業員の源泉税の徴収の確認もありますし、また高額資産の譲渡や購入を行っている場合については処理の妥当性が調べられます。(特に印紙税、消費税についても調べられても大丈夫なように念頭に入れましょう。)
したがって、これらに関係する帳簿、証憑類は日頃からきっちりと整理して管理しておく必要があります。

税務調査当日

法人税の調査の場合、会社規模にもよりますが、中小企業の場合2~3日程度の調査期間になるのが一般的です。初日の午前中は調査対象の概況の聞き取りからはじまります。この際、会社案内や組織図等で会社内容を代表者の方が説明するのが良いでしょう。この時、税務官は、午後からどこを中心に調査を実施するか、時間配分はどうするかなど、税務調査の方針を考えているかもしれません。そして、午後以降、具体的な調査が実施されます。調査にあたっては、紳士的な態度で協力しましょう。ただし、調査時に注意すべき点もあります。

留意点

調査実施時の注意事項

1 調査官の身分証明書の確認
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモします。

2 調査内容と理由を確認
所得税法では「必要があるとき」に限って、税務調査官が質問検査することが許可されます。したがって、税務調査はあくまで納税者の事前承諾なしでは行えない「任意調査」です。

3 質問に対する回答方法
税務官からの質問については、聞かれた内容について的確、簡潔に回答しましょう。ただし、税務調査はその調査目的の範囲内に限定されていますので、税務調査に関係ない質問については回答しなくてよいです。

4 レジ、金庫の調査
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることです。よって、承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査にはその内容の確認が必要です。

5 顧問税理士の立ち会い
税務調査官は「税金のプロ」です。もし会計・税法に自信がなければ、適切な対応を行うためにも税理士さんに立会いしてもらえるか確かめましょう。

6 取引先、銀行などへの調査
得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する「反面調査」というものがあります。

7 書類作成や捺印は慎重に
税務調査官に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずに、内容を吟味して、よく考えてから対応しましょう。