税理士事務所通信(平成29年1月号)

謹んで初春のお慶びを申し上げます。
新年最初の当税理士事務所の事務所通信を発行いたしますので、貴社の業務管理にお役だていただければ幸いです。本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

税制改正について

平成29年度 税制改正大綱が、自由民主党から12月8日に公表されました。
この税制改正の内容について、今月の税理士事務所通信ではポイントをかいつまんで説明を行いたいと思います。

所得税・消費課税等の改正

テレビ・ニュースでも話題となった所得税の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについてトピックとして挙げています。また、納税地の異動があった場合の届出書の提出についても一部変更があります。さらに、これも一部で昨年話題となったタワーマンション節税(相続税対策など)について、評価の見直しにより固定資産税評価額にも影響がでる改正内容もあります。

 

税理士事務所

法人税・相続税等の改正

法人税の軽減税率の2年延長、所得拡大促進税制の拡充や中小企業者向けの減税措置の変更などがあります。その他登録免許税(不動産の所有権移転登記時の軽減措置など)、相続税(物納に充てる財産順位の変更や広大地評価の見直しなど)について、下記の通り変更点がありますので留意が必要です。

 

税理士事務所通信

 

なお今後の議論によって、上記の内容は変更となる可能性があります。

最新の税制改正の情報は財務省の税制改正関連ページをご覧ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

 

税理士通信29年1月号の結び

上記が当税理士事務所の事務所通信平成29年1月号でした。上記の税理士通信について、PDFファイルまたは紙面で必要でしたら無料で送付しています。
(税理士顧問先様:無料、顧問先様以外:先着3名様まで)

当税理士事務所の顧問先様で、平成29年の税制改正内容や税務に関するご相談がございましたら、お気軽に当事務所にお問合せください。

 

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※ 年始は、1月6日(金)より営業を開始いたします。