NPO法人の公告(税理士通信特集)

月刊税理士通信福岡ではこのところ台風や大雨など梅雨明け前の天候不順の日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

当税理士事務所の月刊税理士通信(7月号)を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。

また、後段でNPO法人に関する話題を取り上げていますので、NPO法人の経営者の方、ご興味のある方はご参照ください。

 

当税理士事務所からのお知らせ

イベントと参考情報

所得拡大促進税制

税理士顧問先向けに所得拡大促進税制の適用チェックシートを配布しております。従業員の待遇改善、給与アップを検討されている顧問先様に無料で提供しています。お気軽にお問合せください。

所得拡大促進税制について(税理士業務)

 

法人成り相談会開催

当税理士事務所では、一般の方向けに法人成り・法人化相談会を開催しています。当事務所の顧問先の方(個人事業主)で、法人成り・法人化をご検討されていましたら、別途相談枠を設けますのでご連絡くださいますようお願いします。

法人成り・法人化相談会(福岡オフィス)

 

税理士トピック「NPO法人の公告義務化」

会社設立 福岡市今月のトピックは、NPO法人です。

一般の事業をされている経営者の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、今回はNPO法人に関する法令をテーマにしたいと思います。

すでにNPO法人を運営されている方、これからNPO法人の設立を検討されている方は是非ご参照ください。

NPO法の改正と公告

NPO法人を規定する特定非営利活動促進法が改正され、NPO法人の運営にも少なからず影響があります。下記は特定非営利活動促進法の改正の概要となります。

NPO法人の登記申請

特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人では、これまで法人設立段階から資産の総額という情報を登記することになっていました。

資産の総額というのは、資産合計額から負債合計額を差し引いた正味財産のことをいい、財産目録の正味財産となります。つまり正味財産は基本的に事業年度ごとに変更されるため、NPO法人では毎年この「資産の総額」の変更登記を行うことが義務付けられていたのです。

その結果、NPO法人は各事業年度終了後2ヶ月以内に所轄の法務局に資産の総額の変更の登記申請をすることが必要になっていたのです。

通常の法人であれば、本店の場所が変わった、役員を変更したといった場合に、法務局の登記変更を申請しますが、NPO法人の場合、基本的には毎年登記申請することが求められます。通常の株式会社などの経営者から見れば、結構煩雑に思うかもしれません。

貸借対照表の公告が義務化

しかし、昨年6月にNPO法人の根拠法である特定非営利活動促進法が一部改正されました。これに伴い、NPO法人の事務負担を軽減するため、上記の資産の総額に関する登記について見直しが進められました。他方で、事業報告書の備え置き期間が約5年に延長された他、定款で定める公告方法に基づき、貸借対照表の公告を行うことが義務付けられています。(詳しくは、下記の福岡市ウェブサイトをご確認ください。)

公告の方法についてはいくつか手段がありますが、現状では多くの法人で「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」とする方法が利用されています。

この場合、そのままにしておくと決算の都度、法人の掲示場に加え、官報に貸借対照表を掲載しなければなりません。この官報への掲載料ですが、毎年7~8万円程コストがかかることになります。

 

NPO法改正及び定款変更の手続きについて(福岡市ホームページ)

 

定款の公告方法を要チェック

NPO法人の経営者の皆様は、NPO法人の定款で公告方法を確認することをお勧めします。

貸借対照表の公告方法は、会社設立の時に指定するのが一般的ですが、官報の他、日刊新聞紙、インターネットを利用した電子公告、法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示から選択可能です。

会社設立

(福岡市ウェブサイト NPO・ボランティアより抜粋)

 

貸借対照表の公告に関する規定の施行日は、改正NPO法公布の日から起算して2年6月以内において、政令で定める日とされており、平成30年10月1日が施行の目処とされています。

なお、現行の定款の公告方法を変更する場合は、福岡県が管轄庁の場合は福岡県庁への届出が必要になります。

 

NPO法人のことなら当税理士事務所へ

上記NPO法人の設立、会計・税務のことなら当税理士事務所へお問い合わせください。

NPO法人設立から、法人設立後の事業運営まで一貫支援するNPO法人会計サポート・サービスを準備しています。

その他、株式会社設立、合同会社設立の他、農業法人設立もサポートしております。

 

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