法定調書の提出のご案内(1月)

法定調書とは

法定調書とは、所得税法・相続税法などの法律により税務署に提出が義務づけ られている書類です。法定調書は、特定の1種類ということではなく、給与所得、退職所得、報酬、不動産使用料に関するものなど、数多くの種類が含まれるので注意が必要です。

 

提出期限

提出期限は、原則として毎年1月末日となります。

 

提出先

法定調書は、所轄税務署長に提出します。

なお、給与支払報告書と特別徴収票については、関係する市区町村長に提出します。

 

法定調書の例

法定調書には、様々な種類がありますが、多くの場合下記の6種類の法定調書がよく利用されます。

  1. 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
  2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(税理士報酬など)
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

※上記の4~6については、後述のチェックリストをご参照ください。

 

なお、それぞれの法定調書毎に、細かい提出要件(提出する必要がある条件)が定められています。

例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、年末調整の有無、法人の役員であるか、税理士、公認会計士等であるか、支払金額がいくらかなどによって、提出の要否が変わります。

 

法定調書の提出までの流れ

福岡税務署の事例

税理士 郵送物右のような封筒で、税務署から法定調書作成と提出の手引きが送付されます。(画像は、福岡税務署の例です。)

 

その中に、各種のパンフレット、チラシのとともに、緑色の文字が印象的な「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」と記載されたパンフレットがあります。

 

福岡税務署の場合には、年末調整関係書類と一緒に入っています。(平成28年分の場合)

 

 

 

 

「法定調書の手引」をしっかりとチェック

法定調書税務署からの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(ここでは法定調書の手引と略します)」をしっかりと読み込み、要件等を把握いただくことが重要です。

 

法定調書の手引には、上述した6種類の法定調書の記載方法、法定調書合表の記載方法、記載例などが説明されています。

 

繰り返しになりますが、提出の要否がそれぞれの法定調書の種類によって異なりますので、ご留意ください。

 

 

 

法定調書合計表

税理士 福岡

上記の6種類の法定調書の他、右画像の法定調書合計表も提出する必要があります。法定調書合計表は、朱色の線が記載された表形式のA4サイズの1枚の書類です。

 

記載方法等については、法定調書の手引(第8 P27-28)をご参照ください。

 

 

 

 

 

 

給与支払報告書等

福岡市 給与支払

給与支払報告書は個人別明細表と総括表の2つの書類です。
こちらは、上記の提出期限までに、市区町村に提出する必要があります。

 

対象者は、原則として28年1月から12月中に給与を支払った方全員となる点にご留意ください。(福岡市の場合)

 

提出期限

法定調書と同じく、1月末となります。

 

 

 

 

 

法定調書の留意点

詳しい記載方法

法定調書の詳しい記載方法については、税務署から郵送される資料、または国税庁の公式サイトをご参照ください。

 

マイナンバー制度

平成28年分の法定調書の提出に際しては、マイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。当税理士事務所の対応方針については、マイナンバー対応専用ページをご覧ください。

 

不動産関係の簡易チェックリスト

不動産関係の支払調書の要否について、下記の簡易チェックリストをご利用ください。なお、法定調書の手引も必ずご参照いただきますようお願いします。

1.不動産使用料等のお支払について
  • 昨年、個人に対して15万円超の使用料、権利金、更新料の支払いがありましたか? ( はい ・ いいえ )
    → はいの場合、不動産の使用料等の支払調書の作成を検討
  • 昨年、法人に対して15万円超の権利金、更新料の支払いありましたか? ( はい ・ いいえ )
    → はいの場合、不動産の使用料等の支払調書の作成を検討
2.不動産等の譲受のお支払について
  • 昨年、不動産等を譲受し100万円を超える支払がありましたか?
    ( はい ・ いいえ )
    → はいの場合、不動産の譲受の対価の支払調書の作成を検討
3.不動産売買・貸付の斡旋手数料のお支払について
  • 昨年、不動産の売買、貸付、斡旋の際に15万円超の手数料を支払いましたか?( はい ・ いいえ )
    → はいの場合、不動産等の売買又は貸付けの斡旋手数料の支払調書の作成を検討

 

当税理士事務所へのお問合せ

当税理士事務所の関与先 様で、上記の法定調書の記載方法、法定調書の手引などについてご不明な点がございましたらお問合せください