会社の解散と清算
会社の一生を考えると、会社は会社設立の手続きにより誕生し、その後解散と清算で消滅します。今回は、会社の一生の最後の締めくくりと言える解散と清算に焦点を当ててみたいと思います。
会社の解散・廃業をご検討でしたら
会社の清算・解散の手続きは、主に解散と清算の二つの手続きとなっており、少し複雑になっております。
当税理士事務所では、福岡で貴社の清算・解散手続きをスムーズに運べるように全力でサポートさせていただいております。業務のご依頼の際はお気軽にお問合せください。
以下、簡単な内容ですが、会社の解散・清算手続きの流れとポイントについてご説明いたします。
会社清算・解散の手続き
簡単に会社清算・解散の手続きを説明すると下記のとおりとなります。
① 株主総会での解散決議
(清算人の選任)・解散・清算人の登記(法務局)
営業終了後、まずは株主総会で解散の特別決議を行う必要があります。
小規模な会社で家族経営の場合は議決権の確保で悩む必要はないかもしれませんが、株主が多数にのぼる場合には、注意が必要です。当然ですが議事録等も作成しておきます。(会社法上の規定があるためです。)
解散してしまうと、会社は債権回収等の限定された業務のみを行う清算会社となります。その他、国が発行する官報で公告することが求められます。
② 税務署などへの解散届の提出と通知
税務署、県税事務所、市町村役場、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク等の届出と通知小規模共済に加入している場合は、解約請求をします。税理士、司法書士等に代行してもらうことが多いです。
(参考:西福岡県税事務所の行き方)
③ 決算と(解散)税務申告手続
解散事業年度の期首から解散の日までを、1つの事業年度として決算と税務申告を税務署、県税事務所、市町村へ提出 します。(税務上は継続価値基準で評価する必要があります。)当然ですが、申告等は税理士に依頼するケースが多いです。(社会保険手続きご注意ください。)
④ 清算事務により、残余財産の確定
清算中の会社では、債権の回収、債務の支払、財産処分などの清算手続きを実施し、会社の解散時の財産を現金化して、残余財産を確定することが求められます。
特に処分に時間がかかりそうな財産・債務等がない場合は、清算人登記後、解散公示(債務申出の公示)を行うことが望まれます。
会社法の規定に基づき、債務を申し出る期間を最低2ヶ月間は設定しなくてはならないため、その期間は債務の弁済はできません。
なお、債務超過で第3者からの債務があり、弁済不納の場合は、清算の確定は出来ません。債務免除などを受ける必要があります。それが無理の時は、清算結了にはいたりません。
⑤ 株主総会の承認と清算結了登記、税務署他 会社の解散届の提出
最終の決算報告を株主総会にて承認を得て、もし残余財産があれば株主に分配します。株主総会の決議があった日から、2週間以内に清算結了登記を行います。清算結了した旨の届を 税務署・県税事務所・市町村役場に提出し、関係する官庁・取引先にその旨を報告します。
⑥ 税務署他 会社の清算結了の届出と財産確定申告書の提出
最後に、清算期間中の決算と申告を行って終了します。(残余財産確定した日から1か月以内)