事業承継補助金が新設

5月8日からいよいよ募集開始

事業承継を契機として経営革新や事業転換の挑戦を支援する、いわゆる事業承継補助金が今回新設されました。

この事業承継補助金は、従来まで募集されていた第二創業補助金(昨年まで創業促進補助金と同時に募集されていた第2創業向けの補助金制度)を衣替えしたものということです。

公募期間は、現時点(平成29年5月1日公表時点)の情報で平成29年5月8日~6月上旬となっています。なお、具体的な締切日は後日告知があると予想されます。

 

【執筆追記(5/8)】

>>5月8日付で中小企業庁より正式な公募のアナウンスがありました。

 

事業承継補助金の概要

事業承継補助金

(出典:経済産業省ウェブサイトより一部抜粋(参照元))

中小企業庁によると、この事業承継補助金の補助率は2/3となるようです。また、補助上限については、経営革新を行う場合には200万円、事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合には500万円が上限となるとのことです。

補助金の対象者とは

事業承継補助金は、下記の取り組みを支援するという趣旨があります。

  1. 地域経済(地域の需要や雇用)に貢献する中小企業によることを支援する
  2. 事業承継をきっかけとしたのであることを支援する
  3. 経営革新(事業の多角化など)や事業転換(事業再編、事業転換など)などの新たな取り組みを支援する

後継者の条件

事業の後継者となる方にも下記の条件などが付されていますので注意が必要です。

  1. 経営に関する職務経験(役員・経営者3年以上)を有している
  2. 同業種に関する知識(対象企業に6年以上継続勤務の経験等)などを有している
  3. 創業・承継に資する研修(中小企業大学校など)等を受講した者

認定支援機関の確認書が必要

この事業承継補助金ですが、応募に際しては経済産業局等の認定を受けた経営革新等支援機関の確認書を添付することが求められます。

経営革新等支援機関とは、簡単に言うと中小企業等が経営相談等を受けられるのに十分な専門知識や実務経験を有したことを条件として国が認定する公的な支援機関です。全国の税理士、公認会計士、金融機関等が認定されています。

事業承継のことなら当税理士・会計事務所へ

当会計士税理士事務所も経営革新等支援機関に認定されていますので、上記の事業承継補助金をはじめ、事業承継全般、先代経営者から後継者への継承、相続対策等に対応しております。

事業承継等でお困りでしたら、現在契約していない企業経営者様にも個別相談対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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参照元:経済産業省ウェブサイト 「事業承継補助金の概要を公表します」