福岡で労働者派遣事業を新規・更新するなら

労働者派遣事業

労働者派遣事業の新規取得、更新手続きにあたって

労働者派遣事業の新規許可、許可の有効期限の更新申請にあたって、最近の年度決算書にといて、一定の要件を満たすこととされています。一定の要件について簡単に述べると次のようになります。(詳細は、厚生労働省「労働者派遣事業関係取扱要領」を参照)

  1. 基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円×事業所数以上である。
  2. 基準資産額が総負債額の1/7以上である。
  3. 現金預金額が1,500万円×事業所数以上である。

厳密にいうと、1.の条件については、資産には繰延資産、のれんは除かれるなどの詳細な規定がありますので、上述の厚生労働省の取扱要領をご確認ください。また、小規模派遣元事業主の資産要件緩和などの措置もあります。

 

上記を要件を満たしていない場合、「監査証明」、または「合意された手続実施結果報告書」が求められます。

 

監査証明・合意された手続実施結果報告書

監査証明、合意された手続(AUP)ともに、公認会計士または監査法人により実施されるものです。税理士は、こちらの業務を実施できないので注意が必要です。

合意された手続については、労働者派遣事業等の許可等に関連して、業務実施者が、業務依頼者との間で合意された手続きを実施することになります。結論の報告や保証の提供は行われず、手続実施結果を事実に即して報告することになります。

公認会計士の手続き面でいうと、一般的に監査証明(監査報告書)の方が合意された手続きより、作業量、責任負荷等は大きくなります。そのため、作業量や負荷に応じて公認会計士の報酬面も変わるため、一般的に合意された手続きの方が安くなることが多いと言えます。

 

当事務所でのサポート内容

当事務所で、一般労働者派遣事業(労働者派遣)の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」を行うサービスを提供しています。なお、事業年度の期中において新規許可の申請をされる場合、「監査証明(監査報告書)」によるご対応も行います。

報酬面については、合意された手続11万円(税込)~となります。具体的には、会社の状況や決算の状況を踏まえて個別に見積りを提供させていただきます。

 

参考

その他、労働者派遣事業の派遣元事業主としてのポイント等は、下記の福岡労働局の公式サイトをご確認ください。

福岡労働局公式サイト

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html