小規模事業者持続化補助金(2019)

小規模事業者

平成30年度第2次補正予算の「小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」と略します。)」の公募受付が4月25日からスタートしました。

この持続化補助金とは、平成25年度から過去5年続けて募集されてきたもので、小規模な中小企業者が販路開拓などの経費の3分の2を補助してくれるものです。

例えば、販促用PRとしてのマスコミでの広告、ウェブサイトでの広告、チラシのポスティングなどに適用できますが、さらに生産性向上の取り組みとして、経理・会計ソフトウェアなどの購入にも適用することが可能です。

受付締切は、6月12日となりますので、応募を考えている顧問先様はお早めにご準備くださいますようお願いします。

 

対象者の確認

持続化補助金の補助対象者ですが、従業員数で規定されています。

 小規模事業者の定義(公募要領より)

 業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

この常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人は含めないので注意してください。また、株式会社、合同会社、個人事業主はOKですが、一般社団法人、NPO法人などの法人は対象外となります。

 

補助内容

補助率、補助上限額等の内容は下記の通りです。

補助率: 補助対象経費の2/3以内
補助上限額:
50万円75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助。
75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助

なお、冒頭に述べた通り、販路開拓に合わせ業務効率化(サービス提供等プロセスの改善、IT利活用)に取り組む場合について、業務効率化分の経費も補助対象となりえます。例えば、ホームページ制作などの販路開拓とともに、クラウド会計ソフト等の導入も併せて行うことも補助対象となりえます。

 

その他詳細については、日本商工会議所のウェブサイトをご確認ください。

日本商工会議所・小規模事業者持続化補助金メニュー

http://jizokukahojokin.info/