相続財産の取扱い
相続税制の改正により当税理士事務所でも相続に関するご相談が増加しています。
被相続人の方にとって相続に関する正しい知識を身につけることは円満な相続にとって大変重要なことです。
差し迫って相続に直面していない方も、今後を見据えて是非ご参考下さい。
見落としがちな相続債務
被相続人(遺産を遺される方)が亡くなって相続が始まると、遺族の方全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議では、遺産の分割方法について話合う場であり、誰がどの財産をどれだけ相続するかなどを話し合います。ただし、相続財産の分割を受けなくとも相続債務は引き受けなければならなくなる、ということに注意が必要です。
例えば、父、母と子一人の3人家族を考えてみましょう。福岡市内にマンションを所有していた父(被相続人)が亡くなり、配偶者である母がその後の生活のためにこのマンションを相続したようなケースとします。
ここで、他界した父がマンション建設のための銀行から多額の借入金をしており、返済されずに残されていた場合、金融機関からは借入金の返済をマンションを相続しなかった子供に請求する可能性も考えられます。
債権者である金融機関にとって、母と子の相続人が決定した遺産分割協議書に拘束されることなく、双方に法定相続分に応じた分割債務を請求しうる余地があるのです。
子供は相続財産をもらわなかったとしても、この借入金の返済を迫られる可能性もありうるのです。
相続放棄も一つの手段
それでは、上記のような悲劇を招かないようにどうすれば良いでしょうか?
ここで、相続時の債務に不安があるときは、相続財産を受けずに家庭裁判所に申立てをして相続放棄をすれば良いのです。この相続放棄を家庭裁判所に申請することで、被相続人の債務を相続することはありません。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てすることが必要です。
権利と義務の双方を考慮
なによりも、相続では、預金、土地や建物などの目に見える資産だけでなく、銀行からの借入金などの借金などにも目を向けることが必要です。
相続では財産などの権利(プラスの財産)のみならず、債務等の義務(マイナスの財産)も相続するということになるのです。
遺産の分割協議を行うにあたっては財産の分け方ばかりに目が行きがちですが、相続放棄をしないのであれば、債務の引き受け方もきちんと取り決め、債権者の承認を得ておくことが重要です。
相続のことなら当税理士事務所へ
以上が、相続で忘れてはいけない手続きの簡単な説明でした。いかがでしたでしょうか。
宮川公認会計士・税理士事務所では、相続や贈与に関するご相談にも対応しています。
合わせて相続税の試算や相続税申告もサポートしていますので、お気軽にご相談下さい。
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