福岡市の商工金融資金制度の活用

福岡市役所

(画像提供:福岡市)

福岡市の融資制度とは

福岡市商工金融資金制度とは、簡単に言うと福岡市内で事業を営む中小企業や創業者向けに、長期かつ低金利で借りられる福岡市が提供する制度です。

 

この福岡市商工金融資金制度の申込の条件としては、福岡市内に事業所を有して事業を営んでいる、福岡市税に関わる徴収金の滞納がないことなどのいくつかの条件があります。

 

この福岡市商工金融資金制度は福岡市が行っている公的制度ですので、長期かつ低金利の事業用資金を安心して借入できる点にメリットがあります。

 

特に福岡市内で創業、会社設立したばかりの起業家の方にとっては、これまでの事業実績が少ないこともあり銀行から直接借入することが難しいこともあります。

 

この点で、この福岡市商工金融資金制度は創業者向けの創業支援資金という融資枠もありますので、一見の価値があると言えるでしょう。

 

税理士からのコメント税理士からのコメント

福岡市の制度なので、福岡市内で事業を実施していることが条件のひとつとなります。ですので、この制度を利用するには福岡市内に事業所を置く必要があります。

創業者向けの融資制度

この福岡市商工金融資金制度のうち、福岡市で会社設立する予定の起業家などにも利用可能です。創業予定者が利用できる融資枠の一部を下記にご紹介します。

創業支援資金(スタートアップ資金)

福岡市商工金融資金制度のうち、「創業支援資金という融資枠」があります。この創業支援資金では、これから福岡で会社設立して事業を進めようと考えている方も所定の条件、審査を満たせばご利用いただけます。

対象者

事業を営んでいない方で福岡市内で新たに事業を開始する方、事業開始後2年以内の方でこれまで事業を営んでいなかった方

融資条件
  • 資金使途 :設備・運転資金
  • 融資限度額 :2,500 3,500万円(創業前の段階では1,000 2,000万円) <改正後>
  • 融資期限:10年以内(据え置き期間2年以内)
  • 融資利率:1.3%(上述の通り女性スタートアップ資金の場合は0.1%引き下げ)
  • 保証料率:0% ※
  • 保証人は個人事業主の場合不要で法人の場合代表者、担保不要

スタートアップ資金の場合、保証料は福岡市と福岡県信用保証協会がそれぞれ半分ずつ助成されるので利用者負担はなしとなっています。また、担保不要であったり、第三者の方に保証してもらうことも原則不要となるのも嬉しいですね。

残念ですが、NPO法人は同制度の対象外となります。

上記は記載時点の情報となりますので最新情報及び詳細な条件・内容については福岡市サポートセンターのウェブサイトをご覧ください。

 

融資制度の変更点

この制度は、これまで長年継続してきた制度ですが、一部変更されている箇所もあります。

 

例えば、創業支援資金のうち、「女性スタートアップ資金」という枠ができています。

これは、女性の方が福岡で創業することを支援するため、これまでのスタートアップ資金より融資利率を引き下げた女性創業者向けの融資制度となっています。

当然ですが、この融資を受けるには事業主または法人代表者が女性である必要があります。

 

追記(平成30年4月)

2018年度(平成30年度)においても融資制度の変更点が発生しています。詳しくは、平成30年度創業融資の変更点を参照下さい。

 

参照元:福岡市ウェブサイト「商工金融資金制度の概要

 

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