宮川公認会計士・税理士の事務所コラム

飲食・交際費の処理とは

合同会社

税理士としてよく質問される話題のトップ10に入るのが、この飲食についてのことです。飲食で会計上よく利用する科目としては、会議費と交際費があります。

会議費とは会議に関連して、会議のための室料、資料代、食事代・弁当などの飲食物を供与する費用のこと、交際費とは法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出するものと言われます。

 

例えば福岡中洲に飲みに行った場合には

「福岡中洲で得意先と食事に行ったのですが、何費になりますか?」という質問を顧問税理士として、いただくこともありますが、一概にお答えすることはできません。

まずはその支出が法人の事業に関係するのかどうかで処理が異なってきます。社長のプライベートの飲食であれば、当然会社の費用にはなりません。さらに、得意先との食事が、会議の実態を伴った上で、一般的に通常会議を行う場所で、通常出される程度の昼食程度の飲食であれば、会議費として処理する可能性もあるからです。福岡中洲の貸会議室やホテルなど、会議を行うのに相応しい場所であるかもしれません。

したがって、一律に会議費、交際費と区分できるものではなく、飲食などの時間帯、会議場所、単価、アルコールの程度などの基準を設けて処理することが望まれます。

なお、平成18年度税制改正で法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正され、交際費等の範囲から1人あたり5千円以下の飲食費(社内飲食費は除く)が一定の要件のもと除外されています。そして、一定の要件とは、法令に定められた条件に則った処理の保存が必要となります。また、平成26年度税制改正においても、交際費に関する税制改正が行われています。例えば、中小法人においては、一定の条件の下で接待飲食費の額の「50%相当額の損金算入」と「定額控除限度額までの損金算入」のいずれかを選択適用ができます。

投稿日:平成26年10月30日
参照元:国税庁HP

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