社会保険等の料率改定(福岡版)

福岡の事業経営者、企業向けの社会保険関係の情報提供です。今回のトピックは、雇用保険、こども子育て拠出金、健康保険料、介護保険料の改定に関する内容です。

給与計算ソフト等で従業員の給与計算をされている企業におかれましては、設定情報等のご確認をお願いします。

雇用保険料率の改定

平成29年4月1日から雇用保険料率が改定されます。雇用保険については、昨年度と同様今年度も若干ですがさらに引き下がっています。

雇用保険 税理士

 

※ 詳細は厚生労働省「雇用保険料率について」をご参照ください。

※ 雇用保険料は全国一律となりますので、健康保険のように福岡県独自の料率はありません。子ども・子育て拠出金率も同様です。

 

子ども・子育て拠出金

2017年4月1日から子ども・子育て拠出金率が改定されています。こちらは上がっています。

拠出金

健康保険料率・介護保険料率改定(福岡県)

平成29年度の全国健康保険協会の健康保険料率および介護保険料率についても、3月分(4月納付分)から改定されました。また、健康保険料率の内訳(基本保険料率および特定保険料率)についても改定されていますのでご注意ください。

また、平成29年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、15.8/1000(1.58%)から16.5/1000(1.65%)に改定されます。

詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)の「都道府県毎の保険料率」をご参照ください。

なお、福岡県の保険料率は10.19%となっています。

福岡県の料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)「平成29年度都道府県単位保険料率」のうち福岡県等の部分を抜粋

 

健康保険料率は都道府県ごとに定められますので、福岡県内の事業者の方は、福岡県の料率を設定することになりますので給与計算ソフト等の運用時にはご注意ください。

また、具体的な保険料額(福岡)の金額については、協会けんぽのホームページに掲載されている福岡県平成29年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表をご参照ください。

以上、経理業務のうち給与計算に関係する参考情報でした。当税理士事務所の顧問先の企業様で、上記の料率等の変更でご不明な点がございましたらお問合せください。

 

給与計算などの経理アウトソーシング

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