新型コロナウィルス関連の支援制度

福岡をはじめ九州・山口地方においても、新型コロナウイルス感染症が発生しています。この影響により、事業活動において一時的な売上減少など業況悪化をきたしている中小企業を対象とした融資制度等が発表されています。

最近、日本政策金融公庫などで融資を利用していたとしても、新型コロナウイルスの感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、再度融資を受けられる可能性がありますのでご注意ください。

【追記】

経済産業省のコロナ対策に関する令和2年度補正予算案については、下記サイトをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf

 

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、下記に該当するとともに中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる場合に利用可能です。

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    (1) 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
    (2) 2019年 12 月の売上高
    (3) 2019年 10 月から 12 月の平均売上高

融資限度額

別枠6,000万円

年利

当初3年間:0.46%、3年経過後:1.36%(3,000万円以内)

1.36%(3,000万円超)

 

詳細については、日本政策金融公庫のウェブサイトをご確認ください。

 

IT導入補助金(臨時対応)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業・小規模事業者等の経営、生産活動に多大なる影響を与えることが懸念されることを鑑み、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として同補助金の公募がされています。

特筆すべき点として、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援することとされています。この機にテレワーク導入を考えようとしている事業者様にはお勧めできます。

補助率

1/2以内 →  2/3以内 (特別枠の場合拡大)

補助額

30万円~150万円未満

交付申請期間

2020年3月13日(金)~2020年3月31日(火)17:00

 

詳細は、IT導入補助金2020のウェブサイトをご覧下さい。

 

福岡市テレワーク促進事業

福岡市に本店を置き、常時雇用する従業員が2名以上いる中小企業などを対象として、福岡市は、テレワークを新たに導入する企業に対して、必要な経費を最大50万円を補助する制度を設定しています。

具体的には、機器購入・リース費用、委託費、ソフトウェア等使用料の半分(上限40万円)やコンサルティング費用(上限10万円)を補助するようです。

申請の受付は、2020年5月7日から2020年5月末までとなっています。申請初日の5月7日は、10時から下記の福岡市のサイトから認定申請の入力フォームで入力ができるようになります。

福岡市テレワーク補助金

(福岡市ウェブサイト「福岡市はテレワークを新たに導入する地場中小企業を支援します!」から抜粋)

注意点としては、下記の点が挙げられます。

  • 前記の経済産業省の「IT導入補助金制度」のように経費の遡及適用はない。
  • 上図①コンサルティング費用(補助率10/10、上限10万円)については、登録されているサポート企業のみ。
  • 他の補助金との重複適用不可。

<詳細>

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/tele.html

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校のお子さんがいらっしゃる労働者を雇用する事業主向けの助成金制度(厚生労働省所管)です。

小学校が臨時休業した場合など、小学校に通う子の保護者である従業員(労働者)の休職を助成するものです。労働基準法の年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業を支援する目的ものです。正規雇用・非正規雇用を問わずに利用できます。

ここでい言う臨時休業とは、新型コロナウイルス感染症対応として、小学校などが臨時休業した場合や自治体や放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

 

 受給額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 1日1人あたり8330円を助成上限。

 

募集期間

令和2年6月30日まで

 

雇用調整助成金

雇用調整助成金として、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として追加されたものです。こちらの助成金は、新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴い、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援する目的で設定されています。

 受給額

  1. 緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に該当する場合
    補助率: 休業手当等の4/5以内( 中小企業の場合 )
    教育訓練を行った場合の加算額: 1人1日当たり1200円加算
  2. 緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に該当しない場合
    補助率: 休業手当等の2/3以内( 中小企業の場合 )
    教育訓練を行った場合の加算額: 1人1日当たり1200円加算

募集期間

令和2年7月23日まで

 

その他、福岡県信用保証協会などの信用保証協会においては、特に重大な影響が生じている業種に、通常とは別枠での借入債務の80%を保証するセーフティネット保証5号の実施しています。

また、自治体の要請があった場合、別枠で借入債務の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施しています。

以上、2020年3月25日時点での情報となります。追加の措置などは、各省庁のウェブサイトを直接ご確認ください。