日本初となる国税と併せた自治体独自の減税措置
(提供:福岡市)
スタートアップ投資減税とは
福岡市では、スタートアップ法人減税(国税)に併せた福岡市税の軽減措置として,法人市民税の法人税割を全額免除する制度が福岡市の条例に基づき制定されました。
この制度は、革新的な事業を行う創業者や起業家などを応援するための制度であり、国税部分のスタートアップ減税に加え、福岡市の市税として納める法人市民税(法人税割)が最大5年間全額免除されます。平成29年4月3日から福岡市役所で申請の受付を開始しています。
上記は福岡市の独自の制度となりますが、スタートアップ投資減税(国税)部分と併せて市税(福岡市)部分の減税がなされるのは、なんと福岡市が日本初になるいうことです。
具体的な要件
上記の福岡市公式ウェブサイトには、要件等が記載されています。具体的な要件としては、平たく言うと下記の通りです。
- 創業から5年未満である(平成25年4月1日以後の会社設立である)
- 国家戦略特区の特例措置等を活用することなど一定の要件を満たしていること
- 医療、国際、農業、一定のIOT、先進的なITの分野で革新的事業を行うこと
- 福岡市民の常用雇用者を雇用すること
以上の条件があり、所定の要件を満たすことが必要となってきます。
受付窓口は福岡市役所総務企画局企画調整部となっており、申請書など福岡市ウェブサイトの申請手続きのページからダウンロードすることが可能です。
福岡市の法人住民税とは
ちなみに、上記のスタートアップ法人減税(市税)の対象となっている「法人市民税」ですが、概要を述べると下記のとおりとなっています。
申告期限と納付期限
申告期限と納付期限は事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内となります。
また納付税額は、法人住民税(福岡市)の均等割額と法人税割額の合計額を納付します。中間(予定)申告を行った場合には当該金額は差引となります。
法人住民税の税額
均等割額
資本金等の額、従業者の数によって変動があります。
例えば、福岡市に1年間事務所を有していた法人で、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の場合の福岡市の均等割額は、50,000円となります。
こちらは自治体によって異なりますので注意が必要です。
法人税割額
資本金等の額、開始する事業年度によって法人税割額の税率が異なります。
例えば、資本金等のが1,000万円以下であり、平成26年10月1日以降に開始する事業年度の場合、11.3%となります。
上記の福岡市法人住民税の詳細については、下記の福岡市サイトをご確認ください。
参照元:福岡市「法人市民税について」
福岡市の創業、会社設立が活発化?!
上記のスタートアップ減税をはじめ、福岡市では創業者向けにたくさんの手厚い創業支援制度が充実しています。これらの創業者、起業家向け制度を通じて、福岡市で創業される方や会社設立される方が増えてくることが期待されます。