仮想通貨で利益がでたら確定申告はどうする?
ビットコインをはじめとした仮想通貨(暗号通貨:Crypt-Currency)の取引が活況を呈しています。仮想通貨の取引で利益がでた方も、ここ福岡、そして九州各地に数多くいらしゃるのではないでしょうか。
- 個人の方で、思わぬ利益が出て、「仮想通貨に関する税金はどうなるか?」「確定申告は必要になるのか?」といった不安な気持ちになっていませんか。
- 「ビットコインを家電量販店などのお店で使った場合はどうなるの?」といった素朴な疑問も湧いてくるかもしれません。
- 法人の経理担当の方で、「取引の対価として仮想通貨をもらったが、会計処理はどうするの?」といった今までの経験のないことでお困りかもしれません。
そのような方々に少しでも不安を解消いただくため、今回の税理士トピックは「仮想通貨の取引」をテーマに基本的な内容を投稿してみました。下記ご参考にご一読ください。
仮想通貨で利益が出た方の確定申告
仮想通貨取引で生じた個人の所得について、インターネット上では様々な意見や憶測が飛んでいた時期もありましたが、2017年9月に国税庁より、下記の見解が提示されました。
【ビットコイン使用により生じた利益】
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
参照元:国税庁「タックスアンサー No.1524」
結果的に雑所得というところに落ち着いたようですが、雑所得となると下記に述べますが、納税者側では注意が必要な点も多々あります。
原則として雑所得ということは
上記の国税庁の見解によると、ビットコインなどの使用で生じた利益は、原則として雑所得ということになります。
所得の種類は10種類ありますが、この雑所得への区分については、納税の視点から言えば、耳が痛い話かもしれません。
雑所得として仮想通貨取引による利益を区分する場合には、総収入額から必要経費を差し引いて計算しますが、計算結果は、他のそれぞれの所得と合計された金額に課税されます。つまり、他に給与所得や事業所得、不動産所得などある場合は、それらの他の所得と合算して確定申告することになります。
FX取引による所得の場合には申告分離課税に統一されたのに対して、仮想通貨の取引は総合課税の雑所得が原則となるため、個々の状況によっては税額も大きく膨らむ可能性もあるので留意が必要です。
具体的な計算例
上記のとおり、雑所得に区分されるとしても、「では、一体どのように仮想通貨の利益を計算すればよいか?」、「具体的に確定申告の際はどのように処理すればよいの?」と思うかもしれません。
これについても、国税庁・個人課税課では2017年12月に「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という資料を公表しています。
この資料によると、仮想通貨の取得、売却、使用、マイニングまで、仮想通貨取引に関する税金の計算方法の考え方が質疑応答形式で記載されています。
参照元:国税庁「個人課税情報」
上記の国税庁発表の情報によると、仮想通貨を売却、商品購入、交換した場合の計算例は下記の通りとなります。
仮想通貨の売却
(質問)
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(回答)保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
例えば、2,000千 円で4ビットコインを購入し、0.2 ビットコインを 110千 円で売却した場合、ビットコインの取得原価は1コインあたり500千円となるため、0.2ビットコインで100千円となります。
売却額110千 円 ― 取得価額100千円となり、所得金額は10千円となります。この辺りの考え方は、通常の取引・売買とそう変わりません。
仮想通貨での商品購入
(質問)
商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。
(回答)
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
つまり、ビットコイン等の仮想通貨を持っていて、そのコインをお店などで商品購入に使用した時点で所得が発生することになります。
税金計算のためにも、仮想通貨で商品を買ったときのレシートなどの証憑はしっかりと保管しておきましょう。
仮想通貨と仮想通貨の交換
(質問)
保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。
(回答)
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
仮想通貨同士の交換を行った場合、例えば、ビットコインとイーサリアムを交換した場合などのケースで、交換時点で差額(利益)が生じた時に所得が発生することになります。
日本円に交換する時にだけ税金が発生するわけではない点に注意が必要です。
上記の他、国税庁の資料には、仮想通貨の分裂の時の取り扱いやマイニングに関する考え方も載っていますのでご参考ください。
これまで仮想通貨の利益・税金計算についてはネット上で諸説が飛び交っていましたが、所轄官庁である国税庁による上記の公式見解に基づき税務処理を行いましょう。
仮想通貨の税金について・宮川英之(代表税理士)
法人で仮想通貨を取得したら
上記は個人所得税に関する仮想通貨の取扱いでした。法人に関する仮想通貨の取扱いについては、企業会計基準委員会が実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」を公表しています。
<追記・2018年4月14日>
平成30年3月14日付で企業会計基準委員会は、上記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号)を公表しました。
<追記・2018年5月10日>
2018年4月14日付で記載した当面の取扱いについて更新がありました。(字句等の修正のみ)
顧問契約なら当税理士事務所へ
以上が、仮想通貨の税金に関する基本的な内容のまとめでした。いかがでしたでしょうか。
確定申告の実務としては定着していないため、未知の領域に近い印象もあるかと思います。顧問税理士をお探しでしたら当税理士事務所へお気軽にご相談・ご依頼ください。