LLP(有限責任事業組合)の基礎知識
税理士が説明するLLPとは
LLPとは、日本語で言うと「有限責任事業組合」という 事業体を指します。 LLPの特徴は、簡単に言うと下記の3点となります。
① 構成員全員が有限責任
② 内部自治の徹底
③ 構成員課税の適用
海外の類似の事業体である Limited LiabilityPartnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ) と同様、日本においても、アルファベット3文字でLLPと称されています。
LLPの構成員の有限責任、内部自治の徹底、構成員課税という特徴により、大企業間、大企業と中小企業間、産学連携、専門家人材同士など人的資源集約型の事業など、いわば共同事業で利用されることが想定されます。
例えば、ソフトウェアの専門人材集団、映画製作、メーカーの連携、大学発ベンチャー、農家と食品加工流津業との連携が想定されています。もちろん、福岡でもこのLLPで事業を展開されている方もいらっしゃいます。
LLPは、共同で営利目的で事業を営むための組合契約であることから、営利事業でないものなど、LLPの対象事業にできるない制約などもあります。
また、税理士、公認会計士、弁護士などの特定の士業については、個別法の無限責任規定があるため、LLPとして事業を行うことはできません。例えば、複数の税理士が税理士法に基づき法人を設立する場合は、税理士法人を設立することになります。
補足情報として、LLPで従業員を雇用する場合には、LLPに法人格が認められないことから、LLP自体との雇用契約の締結にはならず、組合員との間での締結になることになります。
LLPの会計と税務
LLPでは、LLP契約書において必ず事業年度を定めなければなりません。そして、損益帰属時期は、LLPの事業年度の終了日の属する組合員の事業年度(年分)となります。
また、LLPの設立時に貸借対照表(いわゆるB/S)を作成することが求められます。
そして、毎事業年度ごとに、B/S、P/L、その附属明細書の作成が必要です。これらの財務諸表については、組合の主たる事務所に備え置くことが求められるとともに、債権者 からの求めに応じて開示することとなっています。(ただし公告義務はありません。)
また、組合員別内訳などの会計情報も必要となります。
つづいて、LLPの税務です。LLP組合自体には、納税義務はありません。LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が事業年度ごとにそれぞれで行う必要 があります。
これは、上述の構成員課税であることから言えます。ただし、法定調書として、有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書とその合計表を、LLPの計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに提出することが求められます。
LLPの設立・運営の税理士相談なら
これから福岡でLLPを設立、運営されていこうとご検討されていましたら、宮川公認会計士・税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問合せ先:宮川公認会計士事務所
092−791−1007
免責事項
上記内容については、執筆時点での有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)、有限責任事業組合契約に関する法律施行令(LLP法施行令)その他の関係する法令に基づき記載しています。また、WEBサイトの読者がスムーズに理解できるように、文章を短文で平易にして説明をしています。
上記執筆記事に基づく情報により実務を行う場合には必ず専門家に相談の上行うかご自身で十分に内容を検討の上実施してください。宮川公認会計士事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により直接的または間接的な損害が発生することがあっても、当会計事務所は一切責任を負いません。(免責事項)