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税理士法の概要

税理士の業務は、税理士法で規定されています。以下、当ページでは税理士法の概要について説明します。

税理士法は、昭和26年に公布、施行されていますが、その後改正されています。税理士法制定時においては、シャウプ勧告などを経て、税理士資格の取得方法、試験制度、業務内容、税理士の権利義務規定の明確化などが規定されました。

その後、昭和31年、39年、55年、平成13年、26年といったように幾度かの改正が行われています。

平成13年には、税理士が裁判所において補佐人となる制度、税理士法人制度、補助税理士制度などの創設といった事柄が盛り込まれました。

さらに、平成26年においては、税務調査における事前通知規定、公認会計士に係る自動資格付与制度の見直し、税理士証票の定期交換制度などの創設といった内容が盛り込まれました。

税理士の使命

税理士の仕事については、所得税・法人税、消費税に係る仕事をはじめ、幅広い業務を行っているため、どこからどこまでが税理士の業務範囲なのか、戸惑うことも多いかと思います。税理士法の第1条には、まず税理士の使命が規定されています。

税理士法の第1条は、下記のとおりです。
第1条

税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

仕事の幅は広いですが、税理士はこの税理士法第1条の理念・使命にのっとて税理士業務を行うことになります。

税理士の業務

税理士 福岡税理士法の第2条に税理士の業務が規定されています。この規定を読めば、税理士の業務範囲などがわかります。
「税理士は、他人の求めに応じ、租税【印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税<地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。>、法定外目的税<同項に規定する法定外目的税をいう。>その他の政令で定めるものを除く。に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」

次に掲げる事項としては、第1項第1号として租税代理、第2号として税務書類の作成、第3号として税務相談が規定されております。
このように税理士の業務は法律でしっかりと規定されており、税理士以外の者が税理士業務を行うことは禁じられています。

税理士法第33条の2 書面添付

書面添付制度

税理士法第33条の2 第1項には、計算事項、審査事項等を記載した書面の添付として次の内容が規定されています。
「(中略)・・・当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。」

 

税理士法の歴史

税理士法の変遷

昭和55年と平成13年に税理士制度の全般的な見直しがなされており、あわせて税理士法と関係施行令等が改正されています。平成14年には、これまでの税理士法に関する通達が整理統合され、新たな税理士法基本通達が制定されています。この時に税理士報酬に関する内容も見直しされています。

税理士の倫理綱領

税理士倫理綱領

税理士の倫理綱領とは次の内容が記載されています。
・ 税理士は、職務の公共性を自覚し、独立公正な立場で職務を遂行する。
・ 税理士は、法令に基づく、適正な納税義務の実現を図り、納税者の信頼にこたえる。
・ 税理士は、秩序を重んじ、信用を保持し、常に品位を高め、社会的地位の向上に努める。
・ 税理士は、法令、実務に精通するよう研鑽をつみ、資質の向上に努めなければならない。
・ 税理士は、会則、規則等を遵守し、会務運営に積極的に協力する。

税理士業務の関連リンク

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