固定資産税(償却資産税)の申告

固定資産

毎年1月末までに、法人・個人事業主の方は、償却資産税の申告が必要となってきます。福岡市、北九州市などの自治体から、会社宛に郵送で償却資産税の申告書様式とパンフレット(封書)が届きますので、忘れずに申告することが必要です。

 

償却資産の種類と具体例

償却資産税の申告の対象となるものは、事業で用いる構築物、機械、器具・備品となります。土地・建物や普通自動車は対象外となりますのでご注意ください。

また、1月1日時点で所有している資産を、その年の1月末までに申告することになります。

 

具体的な事例

下記は、償却資産税の対象となる資産の一例となります。

構築物 広告塔、駐車場の舗装、フェンス、外構、家屋所有者以外が施工した内装 など
機械装置 印刷機、旋盤などの工作機械類、ブルドーザー、クレーン等の建設機械類、物品の製造や食料品の加工設備類、機械式 駐車場設備やビルの変電設備、自家発電設備や電気中央監視 制御装置などの建築設備の一部 など
車両運搬具 フォークリフト,ホイールクレーン など
工具・器具・備品 工具類、複写機、パソコン、事務機器類、理・美容業用機器、医療機器、看板、応接 セット、冷蔵庫、エアコン,自動販売機 など
その他 船舶、航空機 など

 

申告書の提出と納税

毎年1月末までに申告書を提出する必要があります。提出後、福岡市や北九州市などの自治体の償却資産台帳に登録されます。その後、5月~6月までに納税通知書が届きます。

※ 申告の手続き・納税については、各自治体ごとに若干異なりますので、詳しくは郵送されたパンフレットをご確認ください。

 

自治体の郵送物をチェック

まずは、毎年12月〜1月頃に自治体からの郵送物を(A4の封筒)ご確認ください。中には、下記の画像にあるようにパンフレットと償却資産税申告書様式が封入されています。

税理士による償却資産税

対象の償却資産申告書の様式に記載

償却資産資産申告書の様式とは、下記のような緑色の文字色で記載されたフォーマットになります。

会社情報や対象の償却資産の内容を記載してください。

なお、様式は自治体毎に微妙に異なっています。

福岡市事例

1月末までに提出

例年1月末までに、郵送物の送付元の自治体へ提出する必要があります。

 

税理士へのよくある質問

 

償却資産がない場合は申告書を提出しなくてもよいですか?
該当の償却資産がない場合であっても、「該当の償却資産が無い」ことを記載して申告書を提出する必要があります。

 

車は償却資産税の申告対象になりますか?
通常の普通自動車は対象外となります。(別途自動車税が課税されれます。)

 

税理士事務所に償却資産税の申告を依頼できますか?
当税理士事務所で償却資産税の申告代理もお受けしております。報酬については、償却資産数、金額等によって変わります。

 

お問合せ

当税理士事務所の顧問先の経理担当者の方で上記償却資産税についてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

参考サイト

下記のサイトから申告書の手引きや様式をダウンロードできます。下記以外の自治体については、「自治体名 償却資産税」で検索してください。