法人成り(法人化)を検討しよう
この困難な時代でも、福岡で日々頑張っていらっしゃる個人事業主(自営業)の方でしたら、法人成り(法人化)を一度は検討したこともあるのではないでしょうか。
売上が増加してきたら、会社経営にした方が良いかな漠然と考えることもあるかもしれません。
ただ、法人成りをするには、会社設立のメリット・デメリットや設立後の事業経営のイメージをつかむことが重要です。
会社を設立するとなると、様々な設立関係の諸手続きがあり、煩雑、面倒くさいといったイメージをお持ちの個人事業主の方も多いのではないでしょうか。でも要所を押さえてしまえば、会社設立自体はそれほど難しくありません。
個人で事業を開業して数年が経過し、そろそろ会社を設立しようかとお考えの個人事業主の方。そろそろ法人化する好機かもしれませんよ。ぜひ今回の特集記事「個人事業主のための法人成りメリット・デメリット」をご覧下さい。
法人化・法人成りの注意点とは
法人成りの検討にあたって
個人事業主の方が一度は考える法人成り・法人化ですが、法人化すると個人事業の段階から法人運営というステージに変わります。
会社を設立して経営していくことのイメージがつかないことも多く、法人成り検討に躊躇していませんか。そのような時に、できる限りわかりやすく、下記に法人化のメリット・デメリット記載していみました。この記事以外にも、書籍などでも情報収集をしてしっかりと納得がいくまで検討してみてください。
こららのメリット・デメリットを踏まえて自社にとってどちらが有利に経営できるかといった視点から慎重に判断することが重要です。
個人事業主から法人成りでステップ・アップ
個人事業主が会社設立して法人経営に乗り出すことを一般には「法人成り」と呼びます。開業して数年が経ち、事業が順調で軌道にのり利益が出てきたら、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。
ただし、法人成りには、メリットのみならず、デメリットも当然ありますので慎重に検討することが必要です。
法人成りのメリット例
- 自分の給与(役員報酬)に対して給与所得控除ができるようになります。個人事業主の時とは違い、法人成りをすると、経営者である自分の報酬は、法人からお給与として受け取ることになります。
そして、自分自身がもらう給与において、税制上優遇されている「給与所得控除」を活用し、節税につなげることもできます。 - 原則として消費税課税が最大2年間免除されます。資本金が1000万円未満の法人など一定の条件を満たした場合には、最大で二年間にわたって消費税が免税となります。(令和5年10月インボイス開始後は注意が必要)
- 法人の場合、決算月を自分自身で設定できます。個人事業主の場合は事業年度は基本的に1月から12月で動かせません。そのため個人事業主の場合には、必然的に12月決算となります。
また、申告期限も原則3月15日となりますが、会社設立して法人成りすれば決算月は自由に決めることができます。
今まで1月〜3月が繁忙期で、確定申告の時期に重なっていた個人事業主の方は、会社設立して、堂々と7月〜9月の閑散期に決算を迎えるといったことも可能です。 - 欠損金(赤字)の繰越控除の年数が最大10年に延長されます。個人事業主の場合、純損失の繰越は3年までとなっていますが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以後開始事業年度のケース)になります。
- 一般的に対外的な信用力がつきます。信用は目に見えないものなので測りようがないですが、銀行融資や取引先との関係などでプラスの影響が見込まれます。
個人的な見解ですが、信用に重きが置かれる消費者向けビジネスや企業相手のビジネスを行う場合には、法人成りに際して、この信用力アップのメリットが意外に大きいと言えます。(反対例としてはFX法人など顧客相手とならない業種)
参考:国税庁ウェブサイト「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
法人成りのデメリット例
- 会社設立の手間と会社設立の初期コストがかかります。会社設立時には、定款を検討した後、株式会社設立の場合には、定款の認証後に法務局の登記をするといった面倒な会社設立手続きが必要です。また、会社設立にはお金が必要で、定款認証のための手数料や登録免許税がかかります。(参考:会社設立(法人登記)を格安にする方法)
会社設立した個人事業主の方の感想を聞くと、「個人事業主の時より事務負担が増えた」と言われる方がほとんどです。 - 社会保険の加入義務が発生します。個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありません。ただし、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務が発生。
これにより、会社設立時に年金事務所等への届出手続きの他、定期的に社会保険関係の手続きが発生ます。 - たとえ赤字であっても税金が発生します。いわゆる法人住民税均等割と呼ばれる部分で、福岡県庁や福岡市役所などの自治体に税金を納める必要があります。
ちなみに、福岡市の企業の場合はこの法人住民税の最低額は71,000円になりますが、北九州市の場合は81,000円で、両市で10,000円の差があります。
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