当税理士事務所のマイナンバー対応
マイナンバー法の施行により、税務署に提出する所定の書類などに個人番号(マインバー)を記載することが義務付けられました。また、事業者が個人番号の提供を受ける際には、本人確認を行うことが義務付けられています。
当税理士事務所においても、マインバー制度に対応するため、マイナンバーに関する基本方針を定めた上で下記の通り対応いたします。顧問先の皆様に置かれましてはご対応のほど、宜しくお願い致します。
法人のお客様
主に年末調整・法定調書事務において社長、従業員の皆様の個人番号の取り扱いが発生するため、ご対応をお願いします。
年末調整・法定調書の事務
年末調整、法定調書の事務実施時に別途メールにてご案内いたします。
具体的な流れについては、当税理士事務所の年末調整等対応ページをご覧ください。
※ 法人税、地方税の申告
法人税、地方税の申告につきましては法人番号を記載しますが、法人番号は国税庁のホームページで一般に公開されています。特段のご対応は必要ありません。
個人のお客様
主に所得税、相続税事務において、個人番号の取り扱いが発生するため、ご対応をお願いします。
所得税・相続税の事務
所得税、相続税の事務実施時に別途電子メールにてご案内いたします。
具体的な流れについては、当税理士事務所の所得税・相続税申告時の対応をご覧ください。
確認書類
個人番号を確認する書類
個人番号を確認するための書類として、以下の書類のうち1点を確認します。
- 個人番号カード(表面と裏面の両方)
- 通知カード
- 個人番号が記載されている住民票の写し
身元を確認する書類
以下の書類のうちいずれか1点を確認します。ただし、個人番号の確認書類として、個人番号カード(表面と裏面の両方)を選択された場合には身元確認書類は不要です。
- 運転免許証
- パスポート
- 身分証明書 など
マイナンバー制度及び当税理士事務所での対応方法などについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
個人番号以外の個人情報についても、当税理士事務所は、プライバシーポリシーに則り適切に対応いたします。
宮川公認会計士事務所