地方公営企業会計制度とは

地方公営企業会計制度の見直し

平成24年5月に総務省から「地方公営企業会計制度の見直し」が発表されました。

 

地方公営企業においては、多くの法適用企業で平成26年4月から新基準による会計処理の必要に迫れています。

実務上では、公営企業法及び施行規則と合わせて「地方公営企業会計基準見直しQ&A」も参照することが望まれます。(詳細については、公認会計士、税理士などの会計税務専門家にお問合せください。)

見直しの内容とは

地方公営企業会計制度の見直しの全体像として、主に資本制度の見直し、地方公営企業会計基準の見直し、財務規程等の適用範囲の拡大等、その他の検討事項が論点として取り上げられました。

 

資本制度の見直し

はじめに、資本制度の見直しについては、法定積立金の積立義務が廃止されるとともに、条例、議会の議決により利益および資本剰余金の処分が可能となりました。また資本金の額の減少も議決により可能となっています。

 

地方公営企業会計基準の見直し

つぎに、地方公営企業会計基準の見直しについては、借入資本金を負債に計上するとともに、ワンイヤールールに基づき固定負債・流動負債に区分されます。補助金等により取得した固定資産の償却制度等の改正については、みなし償却制度が廃止されることに伴いいくつかの移行処理のパターンが考えられ十分な検討が必要な内容となっています。

 

その他の論点では、退職給付引当金の計上が義務化されるといった改正内容や繰延勘定についての改正、たな卸資産の低価法義務付け、減損会計、リース会計などの改正が行われ、地方公営企業会計制度は企業会計にますます近似する方向となってきています。

 

財務規定等の適用範囲の見直し

合わせて、今回財務規定等の適用範囲の拡大等も行われていますが、総務省においてはその適用範囲について引き続き更なる検討を進めるとしています。

 

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