税理士からの税制活用情報

生産性設備投資促進税制とは

新たな税制改正の情報提供 平成26年度税制改正により新設された税制です。この税制は、産業競争力強化法に基づき制定されました。

そもそも、産業競争力強化法の目的は、アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」に盛り込まれた各種の施策を確実に実行して、我が国の経済を再生し、産業の競争力を強化することにあります。

この税制では、この趣旨を踏まえて、事業者による質の高い設備投資を促進して上記の目的を果たす役割を担うことが期待されます。
もちろん、当税理士事務所でも、これえらの企業税制の活用を推進しています。

 

税制の概要

簡単言うと、質の高い設備投資を行った場合に、減価償却または税額控除で税制上のメリットを受けられるということになります。

つまり、先端設備または生産ラインやオペレーションの改善につながるような設備を取得した場合に、即時償却としての特別措置を受けられるか、最大5%の税額控除を受けられるかのどちらかの恩典を受けられるということです。

この税制措置のメリットを享受できる対象者は、青色申告をしている法人、個人事業主になりますが、業種や業態を問わずこの税制を利用できます。

 

対象資産について

対象となる設備は、要件を満たす先端設備と生産ラインやオペレーションの改善に資する設備になります。この税制では、前者をA類型、後者をB類型と呼びます。対象外となる設備には留意が必要です。

具体的には、中古設備、貸付設備、海外で使用される設備等については対象に入りません。

具体的な要件について、大ざっぱに言うと、A類型の要件では最新モデルであり年平均1%以上生産性が向上しているもの、B類型の要件では、投資計画を策定して年平均の投資利益率が15%以上で、経済産業大臣の確認を受けたものとなります。

 

B類型で言うところの投資計画案については、公認会計士・税理士に確認依頼、内容確認を実施してもらい、事前確認書を発行してもらう必要があります。

 

細かいことを言うと、上記以外の要件として取得価格要件等もありますので、ご不明な点は、制度対応する公認会計士・税理士にお問い合わせください。

 

適用期間と活用事例

この税制の適用期間については、注意が必要です。

税制の適用期間は、根拠法である産業競争力強化法の施行日から平成29年3月末になります。

この税制は、生産性、オペレーション、設備といった言葉が頻繁に出てくることから、製造業を対象とした制度といった印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、実際には製造業に限らず、幅広い業種で活用できるものとなっています。

例えば、「くら寿司」で有名な「株式会社くらコーポレーション」もこの税制を有効活用された企業として、近畿経済産業局のホームページで紹介されています。小売業等においても、ある程度利益が見込める新規出店計画について適用ができる可能性があるため、活用をあきらめずに十分に検討することが望まれます。

 

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