平成29年税制改正(税理士業務)

所得拡大促進税制が拡充

平成29年税制改正で所得拡大税制が拡充されました。前年を上回る賃上げを行った企業の控除税額を拡充する措置が行われ、従業員の給与アップに追い風となっています。
福岡市 税務会計支援

従業員の賃上げで税額控除

いわゆる「所得拡大促進税制」と呼ばれるもので、簡単に言うと、青色申告の法人・個人事業主が、一定の要件を満たせば、給与支給増加額の10%を法人税額(個人の場合は所得税額)から控除することができるといった制度になります。

従業員の給与の賃上げを検討されている方は、こちらの税額控除を活用することもご検討ください。

適用の要件

この所得拡大促進税制下記の3つの要件を満たすことが求められます。(他にも諸条件がありますが、今回は下記の3つのポイントに絞って説明します。)

所得拡大促進税制の3要件
  1.  雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
  2. 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
  3. 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること
3要件の概要

読んでも難しい単語が並んでいてわかりづらい内容ですが、ざっくり言うと従業員の給与を一定の基準値と比較して増加させることが求められます。

順を追って要件を確認すると、上記1.の増加促進割合というのは、平成29年4月以降開始事業年度であれば、大法人は5%、中小法人は3%に緩和されています。

税理士

上記2と3.の要件については、雇用者給与等と平均給与等支給額が前年度分を対象とした基準額と比較して上回ることが求められます。

複雑な税制のため詳細な条件を書いていると長くなるので割愛しますが、詳しい条件等をお知りになりたい場合には、当税理士事務所へご連絡ください。

賃上げのインセンティブ

いずれにせよ、高い賃上げを行った会社に対してインセンティブが与えられる仕組みとなっています。従業員への賃金引き上げを検討されていたら、雇用拡大促進税制の適用を検討してみても良いでしょう。

ただ、税理士としては所得拡大促進税制の活用策を見出すべきだとは思いますが、税金のことに注目しすぎて、根幹である企業の人事評価体系がなおざりにならないように注意することが重要です。

福岡の当税理士事務所へお問合せください。

税理士 雇用 福岡所得拡大税制の適用をご検討でしたら、当税理士事務所へ1度お問合せください。税制適用の検討材料として所得拡大税制チェックシート【適用検討資料】も無料でご提供しております。(税理士業務の顧問先限定)

お気軽にご相談ください。

 

福岡の経営相談できる税理士事務所

宮川公認会計士・税理士事務所

福岡市中央区天神2―8―36
天神NKビル8階

TEL:  092-791-1007