宮川公認会計士事務所の税理士通信
いよいよ確定申告のシーズンとなりましたね。平成29年分の所得税確定申告は、平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)までに申告・納税が必要となります。期限内に申告・納税をお願いします。
なお、九州北部税理士会が行う無料申告相談センターも福岡、北九州で開設される予定となっていますので、個人事業主、不動産オーナーさんなど、確定申告の必要がある方はぜひご活用ください。(詳しい内容などは、本文記事をご参照下さい。)
税務カレンダー
2月の税務カレンダーを掲載します。なんといっても確定申告が始まりますので、事業、不動産、さらにはビットコインなどの仮想通貨で所得のある方で対象となる方はお早めに申告の準備にとりかかりましょう。
法人の確定申告など
- 13日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 - 28日
前年12月決算法人、決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税等>
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税等>
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税等>
6月決算法人の中間申告<法人税等>
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税等>
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税等>
個人確定申告など
国税
- 平成29年分所得税の確定申告 (2月16日〜3月15日)
- 平成29年分贈与税の申告 (2月1日〜3月15日)
地方税
- 固定資産税(都市計画税) 第4期分の納付
確定申告のお知らせ
平成29年分の所得税の確定申告にあたっては、期限までに申告・納税を行うことが求められます。
国税庁ウェブサイト
確定申告シーズンに合わせて、国税庁では、平成29年分用の確定申告を特集したサイトを開設しています。初めて確定申告する方などはご参考下さい。
国税庁(ウェブサイト)
確定申告セミナーのお知らせ
当事務所代表が登壇する確定申告セミナーが開催されます。今回は仮想通貨をテーマとしたセミナーとなります。詳細は、「確定申告セミナーのお知らせ」をご覧下さい。
税理士会が行う無料申告相談センター(福岡・北九州)
税理士会では、無料の申告相談を行っています。ただし、事業所得者、不動産所得者及び雑所得者、前年分所得金額が300万円以下の方などの条件があります。詳しくは、下記税理士会ウェブサイトをご確認ください。
場所 | 日程 |
福岡市九州北部税理士会 税理士会館2F |
平成30年2月16日(金)〜2月27日(火) (土・日を除く)受付時間:9:30から16:00詳細:税理士会の無料相談(福岡会場) |
北九州市北九州商工貿易会館 6F |
平成30年2月14日(水)から2月16日(金) (土・日を除く)受付時間:9:30から16:00詳細:税理士会の無料相談(北九州会場) |
当税理士事務所においても確定申告代行サービスを提供していますので、「自分では手におえず、税理士に確定申告を依頼したい」、「税理士からのアドバイスを受けながら確定申告をしたい」といったご要望のある方は、お早めに当税理士事務所にご相談下さい。仮想通貨の確定申告にも対応しています。
福岡・九州地域の労働賃上動向(特集)
税理士通信の特集トピックは、福岡・九州地域の中小企業における賃上げに関する内容をテーマに取り上げています。
福岡をはじめ、九州の各地域においても、人手不足、人材難となっている企業は少なくないのではないでしょうか?今経済産業省の調査をベースとして、中小企業の賃上げの動向や全体的な人材状況を振り返ってみます。
企業の賃上げの動向・傾向は
経済産業省では経済の好循環実現に向けた施策の一環として、平成26年より企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査を実施していいます。今回、29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」の結果が発表されることになりました。人材市場について興味深い結果があらわになっています。
この調査は大企業と中小企業とを分けて調査され、東証一部上場の大企業は約二千社中364社が回答し、中小企業・小規模業者三万社のうち8,310社が回答してています。
賃上げする・しない?
中小企業7割近くが積極的に賃上げ
下図のとおり、正社員の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者は66.1%(前年度59.0%)となりました。前年と比較すると中小企業が積極的に賃上げを行っているトレンドが見て取れます。
また、九州圏内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)において、29年度は65.2%で全国平均と比べると若干下回っています。ただし、賃上水準としては昨年を上回っている状況です。
いずれにせよ、地域によらず、全国的に賃金を引き上げる傾向は強まっていると言えるでしょう。
(上図は、いずれも「平成29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」結果(経済産業省実施)より抜粋)
賃上げをする理由・しない理由
全国に話を戻すと、中小企業・小規模事業者が賃上げを実施した理由について上位5つはは下記の通りとなります。
- 人材の採用・従業員の引き留めの必要性(約49%)
- 業績の回復・向上(約34%)
- 他社の賃金動向(約22%)
- 最低賃金引き上げの為(約11%)
- 業績連動型賃金制度のルールに従った(約9%)
一方で賃金を引き上げていない理由としては「業績回復、向上が不十分」72.6%が最も多く、賃上げを実施していない企業は業績が低迷している状況であると推測されます。
賃上げ額は、正社員1人当たり平均賃金の引き上げを実施した企業での年額をみると10万円以上が最も多く、従業員規模が小さい企業ほど引き上げ額は大きくなる傾向にあります。引き上げ率は1%~2%が最も多く、こちらも従業員規模が小さいほど引き上げ率が高くなっています。
月別賃金引き上げ方法
賃金の引き上げの方法は定期昇給時に上げた企業が約半分と最も多くなっています。賃金表を含む賃金規定を採っている企業は61.0%でした。
企業の人員計画については人手不足・人材不足を感じている企業は66.4%にのぼり、正社員の非管理職74.5%、管理職29.1%が不足していると回答しています。
社員の採用方法はハローワークが最も多く78.7%です。次いで従業員や知人の紹介、36.9%、求人サイト32.9%と続いています。
いかがでしたか。今後の企業の給与管理・人材施策は、重要な経営判断となりますので、様々な情勢を分析した上で慎重に決定することが重要です。所得拡大促進税制など賃上げ、福利厚生施策をうまく活用して従業員満足度を高めていくことも重要です。