税理士通信<新年号>

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。旧年中は、当事務所の活動にご理解・ご支援をいただきまして誠にありがとうございました。

本年も当事務所では、会計・税務・テクノロジーに関する研究・サービスに注力し、新しい発想のもと、クライアントの皆様への最適なご提案をができるようにつとめてまいります。

 

税務カレンダー

1月は、法定調書の提出・給与支払報告書の提出、償却資産税の申告手続きなど様々な税務イベントがあります。各役所からの郵送物をチェックしてお忘れなくご提出下さい。

 

法人・個人事業主の税務

1月10日

前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1月20日

源泉所得税の納期の特例の納付(納期特例の詳しい手続き

1月31日
法定調書・償却資産
  • 法定調書の提出(法定調書の詳しい手続き
  • 源泉徴収票の交付
  • 給与支払報告書の提出
  • 固定資産税の償却資産に関する申告

※ 給与支払報告書・償却資産税の申告書は、福岡市、北九州市など所在自治体の案内に基づきご提出下さい。

法人税・地方税関係
  • 前年11月決算法人の確定申告
  • 5月決算法人の中間申告
消費税・地方消費税関係
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
  • 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)

個人の税務

1月31日
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

 

特集:女性社員の経営参画の状況とは

女性の社会進出が問題視されて久しく立ちますが、最近では多くの企業で女性が活躍している場面を多く見るようになってきたように感じます。福岡でも女性の方で、企業などで働いているかたも多く、起業・創業された方もめにつきはじめました。

昨年、内閣府では平成29年版「男女共同参画白書」を公表しています。この白書は男女共同参画基本法に基づき作成している年次報告書で、今年は女性活躍推進法施行後の現状と課題を掲載しています。

男女共同参画白書によると平成28年の15歳から64歳の女性の就業率は66.0%で過去最高となりました。これは男女雇用機会均等法が施行された昭和61年(1986年)の53.1%から13ポイント上昇したことになります。

地域別の就業率は?

県単位で見ると、平成27年時点の女性の就業率は、福井県74.8%が最も高く、次いで富山県72.2%、島根県71.8%となっています。北陸地方が高い理由としては2世代、3世代が一緒に住んでいる家庭が多いため子育ての負担が軽減でき、出産後も仕事に復帰しやすい環境が整っているとの分析が出ています。

福岡県は63.7%であり、全国平均の64.7%を下回る割合となっています。

また、就業率が低いのは奈良県58.5%、兵庫県60.6%、大阪府61.4%となっています。福井県と奈良県の差は16.3ポイントもあることから、地域によって格差あることがわかります。

 

海外では北欧が高い

続いて国際間での比較です。海外各国の数字比較では日本の女性就業率はOECD35カ国中16番目(OECD平均58.6%)です。 最も高い国は、アイスランド81.8%となっています。以下スイス、スウェーデン、ノルウエーが続き、よく言われる通り北欧は女性が働きやすい環境が整っていると言えるでしょう。日本もそこまで低い水準ではないと言えます。

 

2020年までに女性管理職を30%に

日本の女性管理職の割合は全国平均13.4%となっています。高知県21.8%、青森県20.3%で20%を超えますが、滋賀県、石川県ともに8%と10%未満も6県あります。アベノミクスでは女性の社会進出が掲げられていますが、このあたりの数字の改善も期待されます。

ちなみに、福岡県は14.1%、熊本県は17.2%、長崎県は16.4%、宮崎県は11.1%、大分県15.4%となっており、九州各県で10%未満はありませんでした。

女性活躍推進法が施行されて1年以上たちましたが、政府は2020年までに女性管理職の割合を30%にするという目標を立てています。数字面では実現に難しい状況にも見えますが、今後も引き続き、政府による目標設定と対応も必要となるかもしれません。