公益法人の会計とは

公益法人会計の概要

公益法人会計基準とは

平成 20 年 12 月1日から公益法人制度改革関連三法が施行されました。これに伴い、公益法人会計基準も整理・改定されることとなりました。これに伴い、日本公認会計士協会から「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人における監査上の取扱い」が公表されています。
以下、この平成20年に改定された公益法人会計基準について説明をしていきたいと思います。

貸借対照表

平成20年公益法人会計基準においては、正味財産の部を指定正味財産と一般正味財産に区分しています。(基金を設定することも可)また、資産の部について流動資産及び固定資産に区分した上で、固定資産を基本財産(定款において定められた資産)、特定資産(特定目的のため制限された資産)、その他固定資産に区分することになりました。企業会計と対比してこの点が公益法人会計の特徴的な点と言えると思います。 公益法人の会計

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書の役割は、正味財産の期中の変動状況を明示することであり、これを企業会計に照らして考えれば、損益計算書に近い特徴を有すること考えられます。
さらに、公益法人においては、寄付者の意向により使途が指定・制限されている指定正味財産と公益法人の意思で使途を決定できる寄付金や事業収入があり、これを一般正味財産と呼びます。
正味財産増減計算書では、一般正味財産と指定正味財産を区分して表示します。

 

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書は企業会計と同様に現金及び現金等価物の収支を源泉別に表示するものです。ただし、平成20年公益法人会計基準では、このキャッシュ・フロー計算書は会計監査人を設置する公益社団・財団法人に限られ、それ以外の法人については、作成しないことができるとされています。

 

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