税制改正に関する税理士解説

平成27年度の法人税等の税制改正について

税理士による税制改正説明 平成27年度税制改正では、成長志向に力点を置いた法人税改革、企業の地方拠点強化、、デフレ脱却、経済再生、地方創生、復興支援などの措置を講ずることとされています。

以下の文章で、平成27年度税制改正の概要について法人税、所得税を中心として、いくつかのテーマをピックアップして税理士の視点から簡潔に記載したいと思います。

平成27年度の税制改正のうち、法人税関係の改正については、法人税の基本税率に引き下げられます。

法人税の税率は、23.9%に引き下げられるとともに、地方税の法人事業税所得割の税率が4.8%に引き下げられることで、実効税率は32.11%となります。本改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。この基本税率にあわせて課税ベースの拡大がなされていますので留意が必要です。

また、租税特別措置法についても、投資促進税制の創設、雇用促進税制の拡充、研究開発税制における特別試験研究費の額に係る税額控除制度の拡充等が行われます。留意点としては、生産性等設備投資促進税制の廃止等も行われ、租税特別措置法のいわば整理が行われている点でしょう。各種制度の適用期限や適用関係についても留意が必要と考えられます。

 

平成27年度所得税等に関する税制改正

続いて、所得税関係の改正については、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例として、国外転出する居住者が、転出の時に有価証券を保有していた場合の譲渡所得の特例等が創設されています。

これに伴い、家事関連費等の必要経費不算入制度の改正も行われています。また、金融証券税制を見てみると、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税も創設されており、未成年者のNISA制度の利用など、さらなる活性化が期待されます。

その他、住宅土地税制について言えば、住宅ローン関係、優良住宅等の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正等も行われています。

さらに、事業所得等の課税の特例等の改正も行われており、山林の伐採または譲渡に代わる収入金が2,000万円を超えるもの2,000万円を超える部分の控除率が10%とされています。対象となるケースについては留意が必要と考えられます。

上記以外にも改正内容が多くあります。詳しくお知りになりたい場合には、財務省のホームページを閲覧されたり、顧問税理士にご相談いただければと思います。

【財務省ホームページ-税制改正の概要】

URL: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/

本税理士専門情報の掲載記事に関して

上記の投稿文章は、平成27年度税制改正をテーマに税理士の視点からトピックをピックアップしてポイントのみを記載したものです。わかりやすさに重点を置いて解説していますので予めご了承ください。

参照元:財務省ウェブサイト

 

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