受動喫煙対策の新たな規制強化

ニュースでも取り上げられていたのでご存知の方も多いかと思いますが、厚生労働省は2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを念頭に、受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表しています。

飲食関連ビジネスに携われる方は当法案の動向にご注意ください。

顧問税理士

飲食店も対象の法規制

この規制強化案ですが、なんと飲食店も対象で原則として禁煙となり、例外として喫煙できるのは小規模なスナック、バー等に限られるとのことです。なお、違反した場合で喫煙者が指導に従わない場合は30万円以下、事業者が従わない時は50万円以下の過料を科すこと言われています。

 

この強化案に対しては厳しすぎるとの声もでており今後の規制案の行方はわかりませんが、違反した場合に罰則がつき、ヘビースモーカーの方には厳しいご時世になりそうです。

 

上記の規制強化案とともに、健康増進法の改正案も国会に提出する予定であり、平成31年秋のラグビーのワールドカップの日本開催までに施行が間に合うように検討されているとのことです。

 

強制的義務へ規制強化か

受動喫煙対策については、これまでは努力義務という扱いとされてきましたが、世界保健機構からは日本の受動喫煙対策は世界的にも低いレベルであるといった報告がなされておりました。

このため新たな規制強化案では受動喫煙対策が強制的な義務化する方針となっています。

 

強化される規制の範囲は、官公庁や福祉施設の他、小学校、中学校・高校、医療機関は敷地内禁煙、運動施設等は建物内禁煙となり、コンサート等興業目的では喫煙室の設置が認められるようです。

 

飲食店の喫煙はどうなるか?

難しいのが、喫煙者の方を相手にする飲食店での対応となります。飲食店では屋外テラス席も含め禁煙とされますが、喫煙室は認めています。居酒屋や焼き鳥屋でも家族連れ、外国人観光客を想定し対策が強化されています。

 

例外としては、小規模なスナックやバー等、面積が30平方m以下のお店は対象外となる模様。ホテルの客室、福祉施設の個室等の喫煙はできるようです。

 

5年間の経過措置があるが

今回の規制強化案では既存の喫煙室について、施行後5年間は排気装置等が一定の基準を満たせばそのまま使用を認めるとのことです。飲食店等の喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、官公庁等も対象にしています。

 

福岡においても、喫煙者の方には気の毒な話ですが、喫煙できる場所がだんだんと少なくなってくることが予想されます。なお、様々な議論を経て上記内容が変更される可能性もありますが、分煙の推進を望む意見も多く見られ、法案の最終決着が注目されます。

 

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